ご利用者様・ご家族様

対象の方

  • 疾病や障がいのため通院が困難な方
  • ご自宅でご家族と一緒に療養したい方
  • 入退院を繰り返しされている方
  • 退院されたばかりで生活に不安がある方
  • 介護についてお困りの方

小児からお年寄りまで、年齢は問いません。すべての方が安心してご自宅で過ごせるよう、利用者様だけでなくご家族もサポートしてまいります。まずはお気軽にご相談ください。

営業日・営業時間

月曜日~土曜日
尚、休日や夜間に関しても 24 時間
随時対応いたします。

営業時間 9:00 ~ 17:30

訪問エリア

小郡、大刀洗、筑紫野、久留米、基山、鳥栖エリア
おおよその目安として当ステーションから30分圏内
※上記の限りではありません、お気軽にご相談ください。

訪問看護医療DX情報活用加算に伴う掲示

2024年診療報酬改定により、ひばり訪問看護ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認により、利用者の診療情報や薬剤情報等を取得・活用して訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
これに関係する施設基準は以下の通りです。

  1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する 訪問看護療養費のオンライン請求を行っている
  2. マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えている
  3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、 活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示している。 2 の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、活用して訪問看護を行うことについて、訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示している
  4. 3 の掲示事項についてウェブサイトに掲載している                                                    

利用料金について

訪問看護は介護保険、医療保険、どちらの保険を利用するかで、利用回数や料金が異なります。
また、どちらの保険を利用出来るかについても法令で細かく定められています。
疑問や不明な点などありましたら、気軽にご相談ください。

介護保険の訪問看護を利用する場合

一般的に訪問看護が必要な方は、他の介護サービス(訪問介護や通所介護など)も同時に必要とすることから要介護認定を受けてから訪問看護を利用しています。要支援または要介護と認定された方は、(医療保険ではなく)介護保険を優先的に利用するよう制度上決められています。 医療保険と比べ介護保険のほうが自己負担割合が小さいというメリットもあります。(介護保険の自己負担割合はサービス利用額の原則1割、医療保険は1~3割)

医療保険の訪問看護を利用する場合

介護保険には月間の支給限度額があるため、他の介護サービスを多く使ってしまうと訪問看護が必要なだけ利用できなくなることがあります。医療保険には支給限度額がありません。主治医が必要性を認めた上で主治医の指示の下医療保険の訪問看護を利用することができます。尚、介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。

自費の訪問看護を利用する場合

介護保険や医療保険のような公的な訪問看護には、要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢などによって 利用できる回数や時間数に制限が設けられています。症状により看護が必要な方や、ご家族が充分に介護にたずさわれない世帯では、公的な訪問看護だけでは充分な サポートが受けられないことがあります。そのような場合は自費の訪問看護を利用して、公的な訪問看護では足りない分のサポートを受けることもできます。

利用料金表についてはこちらをご参考ください。

 訪問看護料金表【介護保険】(PDF)
 訪問看護料金表【医療保険】(PDF)
 特定疾患、疾病等、その他の資料(PDF)

ご利用の流れ

はじめは誰でもわからないことばかりです。まずは、お気軽にご相談ください。おひとりおひとりの状態に合わせて、それぞれに合ったご利用方法を提案させていただきます。何の書類が必要で、どこに行けばいいのか、みなさまの疑問にお答えしながら、最良の訪問看護をご提供します。

お電話でのお問い合せ 0942-65-6619
(受付時間 9:00〜17:30)
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